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頭領運数を持った女性とその一人娘の事例~離婚3回

投稿日:2018年5月12日 更新日:

「因縁因果」といえば、近代人は非科学的な迷信のごとく考え、何百年も昔のことわざのように思う人も多いようです。

由希子
滝口先生著「因縁と因果」より。

「因果応報」と言うと仏教くさく聞こえるが、この因果の理はすなわち「原因あれば必ず結果のある」ことは、天地宇宙の大原則であって、人間世界のみではない。(因果律)

自然現象の生滅変化も皆一つとしてこの法則に漏れるものはないのです。

現代的に言えば、物理も化学もこの法則があってはじめて成立するものです。

ところが、勝手気ままに自己主義一点張りにできている人間は、この天理を知ることはできない。

したがって悪の種を蒔くことになる。その結果は「身から出た錆(さび)」で自分の蒔いた種は自分で刈り取らなくてはならないことになります。

頭領運数を持った女性とその一人娘の結婚と離婚

因縁因果の関係のうちで、現実的にかつ明確に実証できるものの一つに、姓名の持つ因縁因果があります。

祖先から親にその子供にその孫に、一糸みだれぬ運命の連鎖も、因縁因果によるものであります。

例えば、姓名学の五格において、人格(主運)、外格(副運)、地格(前運)、総格(後運)のいずれかに、21、23、33、39数を有する婦人は、ほとんど例外なしに孤独の悲運に陥っている事実を知ることができる。

これらの後家運、寡婦運はその有する位置において若干の相違があっても、必ずやその子供にまた孫に循環させている。

たとえば、四度も夫縁の変わった母親を持った娘は、成長して結婚した時、その子も母親と同じように三度、四度と夫縁の変わっている事実を確認することができる。

さらにおそるべきは、その間に生まれた子供の名前に、女の子なら21、23、33、39のごとき強烈な後家運を、男の子には、4、14、9、10、19、20、26、36のごとき短命孤独破壊を誘導する凶運数を与え、特に26、36数は圧倒的に多いことであります。

無意識に継承する頭領数の実例

ある婦人の姓名(以下、同画数の仮名)3回離婚して4回目の結婚による名前

この配置および数理は4回目にして定まった。4度目の結婚による名前である。
7歳も年下の主人が52歳の若さで亡くなっている。

総格21の後家運は4回の縁でも消滅しないのは注目すべきであります。

実例2

上の婦人の一人娘の名前(以下すべて仮名同画数)

1回目の結婚による名前

右:旧姓の名前(結婚前)

左:第1回目の結婚(死別)

総格23は強烈な後家運、外格10、地格14の孤独破滅運。

2回目と3回目の結婚による名前

第2回目の結婚(生別)
人格21強烈な後家運夫婦生死別
地格14孤独運

第3回目の結婚(生別)
人格23、総格33、最大級の後家運あり
地格14、外格10の破滅運は明らかに物語っている。

3回離婚して4回目の結婚による名前

第4回目の結婚(家庭不和、主人失明、子供なし)
人格14、地格14、外格12、総格26、それぞれの数理の持つ霊動を見れば容易に理解できる。

以上のごとくこの女性の歩んだ道はその実母とまったく同じ4回目の結婚であり、この婦人は、幸か不幸か実子がなく、4回目の結婚後に迎えた養女の姓名は、なんとも因縁因果のおそろしさを痛切に物語っているではありませんか。

実例3

養女として迎えた女の子の名前(以下仮名同画数)

4回結婚した母親の養女の名前

上のごとき配置と数理となり、これまた養母と同じ道を歩くことは想像にかたくない。

すなわち人格21外格10、地格19、これらの数理は無言であるが、これを充分に物語っているのです。

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